不動産の取得は助成の対象になりますか?

土地の購入は助成の対象外であり、助成の対象は賃貸のみとなります。また、建物は賃貸を原則とします。建物の購入又は新築は、事業目的の達成のために必要不可欠であり、他に代替手段がない場合に限り特例として認めることがありますが、建物を購入又は新築する事業を計画する場合は、申請前にJANPIAにご相談ください。なお、特例として認められた場合、建物の購入又は新築価格の経済的合理性を確保する観点から、JANPIAが不動産鑑定士等による評価を行い、当該評価額の80%を上限に助成します。

通常枠の申請時提出書類の規程類必須項目確認書に記載されているような規程等の整備、また、それらを適切に運営する体制となっていること等を指しています。 なお、申請時に提出された規程類必須項目確認書及び規程類の内容を確認して内容が不十分なときは、JANPIAからご連絡させていただくことがあります。採択された資金分配団体は資金提供契約書締結時までに整えていただきます。

助成対象となるのは資金提供契約書に定める助成対象経費のうち、助成期間内の活動に要する経費として当該期間・事業に支払った経費という考え方に基づき、監査にかかる費用も対象となります。ただし、対象となる経費は、資金分配団体の事業完了日までに完了する活動に限られる点にご留意ください。
なお、監査に要する費用(旅費や人件費(管理的経費またはプログラムオフィサー関連経費(PO関連経費))、委託費など)は、当該事業の資金計画書等に計上されている必要があります。
特に外部監査を委託するなど高額になるケースで、資金計画書に計上されていない場合や科目間流用で対応が必要な場合は、JANPIAの担当プログラムオフィサー(PO)とご相談の上、事業完了日までに資金計画書等の修正・承認手続きを必ず行ってください。

資金分配団体の理事等の役員が実行団体の候補団体の役員に就任している場合、候補団体の申請は不可とします。過去に兼職関係があった場合、退任後6か月間は、当該候補団体による実行団体への公募申請はできないものとします。

活動支援団体と支援対象団体との役員の兼職を不可としているため、支援することはできません。過去に兼職関係があった場合、退任後6か月間は、当該団体による支援対象団体への公募申請はできません。

資本関係のない実行団体に出資を行うことは可能ですが、出資先となる実行団体は、公募により選定いただく必要があります。また、ファンド運営者は金融商品取引法等の規制に基づき適切にファンドを運用することが求められます。新たな資金調達環境の整備を促していく等のJANPIAの出資方針に沿った提案を期待します。

グループ会社として親会社からの資本が入っていることや、役員が兼務ないし派遣されてしていたりすることは利益相反に該当します。

JANPIAは、ビジネスの手法を用いて社会課題解決に取り組む事業者に向けた新たな資金調達環境の整備を促進することを出資方針の一つとして掲げており、このような資金供給の増加は望ましいと考えています。

「同種または類似の事業」は、いわゆるインパクト投資全般を指すわけではなく、同じ時期に同じ地域・分野等に対して投資することによる利益相反を避けるためのものです。ファンド間の公平性を保ち、機会損失がないように運営する必要があります。

仮に地域・分野等が重複する場合には、出資先等の情報をどのように取り扱うのかをすべてのリミテッドパートナー(LP:有限責任組合員)に説明し、利益相反の配慮をしていただければ問題ないと考えます。

なお、実行団体との利益相反については、ファンド出資型においてはファンド運営者、法人出資型においては資金分配団体またはコンソーシアム構成企業と実行団体への申請団体との役員の兼職を不可とし、過去に兼職関係があった場合、退任後6か月間は当該団体による実行団体への公募申請はできないものとします。

JANPIAでは、資金分配団体・実行団体・活動支援団体が、国民の資産である休眠預金を原資とした助成金を適切に管理できる団体であることを、国民の目から見て明らかにしていただくために、「規程類類の整備・公開」を資金提供契約で求めています。
規程類を整備し、それに基づいた団体運営を行うことは、団体の信頼性を高めます。加えて、公開することで休眠預金活用している団体に興味・関心を持った国民の皆さんが、誰でも確認することができます。

休眠預金等活用制度が求める実行能力、公正性、公明性、透明性、説明責任等のガバナンス・コンプライアンス体制の要件を満たす団体と連携することができます。また、全国に広がる様々な社会課題解決に取り組む団体とつながることが可能です。